政府は、建築物である路外駐車場に設置する換気装置の能力に関する基準を緩和する「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。
現行基準では、建築物である路外駐車場に対して1時間につき駐車場の容積の10倍の換気能力を有する換気装置の設置を義務付けている。
最近では、自動車の環境性能が向上し、次世代自動車の普及も進んでいるが、現行基準はこうした状況を踏まえたものとなっていない。現行基準は駐車場の容積を単位として規制を設定しているが、駐車場の天井高を高く設計した場合、その分高い換気能力が要求されてしまう問題もあった。
国交省では、学識経験者などで構成する「路外駐車場の換気基準に関する検討委員会」が、制度の運用実態を踏まえて検討してきた。この結果、換気装置の能力は現行基準で要求している能力の半分とし、駐車場の容積ではなく、駐車場の床面積を単位として規制を設定する方式に改めることがまとめられた。
今回、この結論を踏まえ駐車場法施行令の一部を改正し、建築物である路外駐車場に設ける換気装置の設置基準を緩和する。具体的には、建築物である路外駐車場に設ける換気装置の設置基準を緩和し、駐車場の床面積1平方メートル当たり毎時14立方メートル以上の換気能力を要求することする。
7月15日に公布して、施行は8月1日。